重度の身体障害の方が、在宅での生活を容易にするため、現に居住している住宅の改造をしようとする場合、その費用の一部を助成するものです。
対象者
65歳未満の視覚障害者または肢体不自由者で、障害程度が1級または2級の身体障害者手帳を所持している方で、その方の属する世帯が所得税非課税世帯であること。
補助対象工事
浴室、便所、階段など、障害者自身が利用する場所の改造
補助額
対象となる工事費(上限100万円)の3分の2
ただし、日常生活用具給付の住宅改修の対象となる場合は、工事費から20万円を差し引いた金額(上限80万)の3分の2
ご注意
この助成は、香川県の「重度身体障害者住宅改造事業」に基づき実施していますので、着工前に香川県との協議が必要です。また、協議に時間を要しますので、早めに下記までお問い合わせください。
障害福祉課